
似た写真が数十枚あっても、調査に適した数枚の画像より多くの情報が得られるとは限りません。顔貌比較では、特徴の見え方、撮影角度、照明、解像度、取得時の状況が重要です。すべてのファイルで同じぼけがあったり顔が隠れていたりする場合、数を増やしても補うことはできません。
元の画像を保管してください
入手できる元ファイルと、その由来に関する情報を渡すことが望まれます。フレームのスクリーンショット、転送されたサムネイル、元の機器から得た映像では、含まれる情報量が異なる場合があります。ニューラルネットワークによる補正やレタッチは、実際に観察されたといえる顔の細部を作り出すものではありません。
目録に記載すべき事項
- 各ファイルの出典と、判明している撮影日。
- 誰が、どの方法で複写物を得たか。
- 元の映像または連続するフレームの入手可能性。
- 判明している変換:切り取り、再保存、速度の変更。
- どの画像を比較用とするか、その理由に関する情報。
撮影角度と遠近関係
頭とカメラの位置は、見える比率に影響します。近距離の広角撮影と遠方からの画像では、同じ顔の写り方が異なる場合があります。そのため、たまたま選んだ二つのフレームで見た目が一致しなくても、別人との結論を裏付けることにはなりません。
順序を保持してフレームを選んでください
映像から取得した対象の場合は、記録そのものと、選んだフレームの正確な時間表示を提出すると役立ちます。連続した記録は、撮影角度、遮蔽、観察された特徴の安定性の評価に役立ちます。他の確認可能な状況を隠し、比較用画像に最も似たフレームだけを選んではいけません。
唯一の元データに印や線を書き込まないでください。説明用のファイルを別途用意することはできますが、元の資料を変更せずに保存し、派生した版であることを明示してください。
適性と結果は、別の段階です
まず、専門家が確認できる特徴と、それらが課題に対して十分かを評価します。その後、実際の比較を行います。似ているという予備的な印象を、完成した人物識別の結論として説明してはいけません。
鑑定書では、調査したファイルの一覧、制約の説明、特徴の総体に関する説明が重要です。品質が不十分な場合、解決できない旨を適切に示すことは、同一人物であることも、別人であることも裏付けません。その後の業務に向けて、具体的な不足を補える追加資料を検討します。